2018-04-12 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号
先ほど委員御指摘の、昨年三月二十七日付の、防衛省が受けたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、情報公開法に基づき昨年四月二十六日に決定した開示決定期限の延長手続に対し、イラクの日報そのものは特定できなかったものの、その他の関連する文書が開示請求対象文書と特定し、陸上自衛隊が、当該請求に対する特定文書にイラクの日報がなかったというところでございます。
先ほど委員御指摘の、昨年三月二十七日付の、防衛省が受けたイラクの日報等に関する情報公開請求でございますが、情報公開法に基づき昨年四月二十六日に決定した開示決定期限の延長手続に対し、イラクの日報そのものは特定できなかったものの、その他の関連する文書が開示請求対象文書と特定し、陸上自衛隊が、当該請求に対する特定文書にイラクの日報がなかったというところでございます。
同室より防衛政策局防衛政策課、統合幕僚監部総務課及び陸上幕僚監部総務課に対象文書の探索を依頼し、この依頼を受けて、それぞれの組織においてイラクの日報等を探索し、その結果、イラクの日報そのものは不存在として特定できなかったものの、陸幕がそのほか関連する相当量の行政文書を開示対象文書として特定し、開示、不開示の確認作業に時間を要することから、防衛省として、情報公開法に基づきまして、昨年四月二十六日に開示決定期限
○政府参考人(吉村博人君) 来年の三月三十一日まで開示決定期限を延長した問題のお尋ねでございますが、情報公開法の第十一条におきましては、著しく大量な行政文書の開示請求があった場合についての開示決定等の期限の特例が定められております。これは御承知のとおりだと思います。
○北川委員 みなし拒否規定というのは、みなしても訴訟に踏み切ることができるということでありますので、開示決定期限が長期間にわたって延長された場合、不服申し立てや裁判もできないことになります。
○安富政府参考人 先般の質問主意書の中で、情報公開法第十条で定められている期間の延長手続を行わずに開示決定した三件というのがございますが、これは同一の請求者からの一連の請求でございまして、三十日の開示決定期限を一日オーバーしてしまったということでございます。
なお、文部科学省では、開示請求がありました場合に、開示請求の進行管理、きちんと請求があったものに対してこたえているかどうかなども含めまして、その進行管理のために、情報公開室、これは我が省のこの問題に関する窓口でございますが、そこで、開示請求書に記載しております開示請求者の、先ほど申しました条件、氏名とか住所、連絡先、請求のあった行政文書名のほか、開示決定期限などを一覧にした情報公開事案管理簿を作成しておりますけれども